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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や障害などの影響によって判断能力が低下した方の権利を守る制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力の低下している人が利用する制度です。利用するためには家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所はご本人の判断能力の程度を確認して後見人(保佐人,補助人)を選任します。

任意後見制度

現在判断能力のある人が利用する制度です。将来の判断能力低下に備えて後見人を依頼したい人と予め契約しておきます。判断能力が低下すると家庭裁判所に監督人申立をして後見が開始します。

成年後見人の事務

財産管理と身上保護を行います。身上保護とはご本人の生活に必要なサービスを利用するための契約手続を行うことや行政への介護認定申請を行うこと等,ご本人の生活環境を整えるための各手続を行います。
実際の介護や買い物を行うこと,身元引受人になること,ご本人が受ける医療(例えば手術)の同意をすることは,後見人の事務ではありません。

大事なこと

1

成年後見制度は手段であって目的ではありません。この制度を利用することによってご本人が安心して生活できるように、ご本人の意思を尊重しながら事務を行っています。

2

成年後見人一人で全てのことをできる訳ではありません。ご本人の家族や支援者の方々と連携し、ご本人を支えるチームの一員として活動します。

担当事例

Aさん

知的障害をもつ50代の男性。作業所に通いながら自宅で生活。同居していた父親が高齢で施設入所したためAさんの保佐人に就任。支援者と一緒に定期的にAさん宅を訪問し、Aさんの生活状況と意向を確認しながら、生活費やお小遣いなどをお渡ししている。

Bさん

70代後半の男性。施設入所中。脳梗塞の後遺症により判断能力低下。2人の子は海外居住。後見人として定期訪問してBさんの様子を確認するとともに、施設スタッフからもお話を聞き、Bさんに必要な物品やサービスの利用を手配する。海外の家族にはメール等で近況を報告。後見人就任後にBさんの奥さんが亡くなり、相続の手続を行う。

Cさん

身寄りのない90代前半の認知症の女性。施設入所。以前一緒に暮らしていた姉がいたが、別の施設に入所していた。姉と一緒に居たいとのCさんの希望を聞き、姉と同じ施設に入所する手続を行う。姉が先に亡くなり相続手続を行う。その1年後にCさんも亡くなったが、生前に母親が眠るお墓に入りたいとのCさんの希望を聞いていたことから、墓地を管理する親族に連絡を取り納骨手続をした。

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